愛媛県南予地域の医療の未来を支える あなたの力を応援します
公益財団法人 南予医療振興財団とは
愛媛県南予地域 医師確保奨学金制度について

南予医療振興財団(以下「当財団」)は、医師を養成する愛媛大学医学部、八西地区の中核病院である市立八幡浜総合病院、および四国電力株式会社が連携を図り、愛媛県八西地区(八幡浜市および西宇和郡伊方町)を中心とした南予地域の医療を担う医師を確保し、同地域の医療の充実および万一の原子力災害に備えた医療体制の整備を図ることを目的に、愛媛大学医学部医学科生を対象に奨学金事業を行う公益財団法人です。

愛媛県南予地域医師確保奨学金制度は、将来、愛媛県八西地区を中心とした南予地域の医療機関において医師として勤務し、同地域の医療の充実・発展に貢献しようとする意欲に富んだ医学生に対して、その修学に必要な資金の貸与により支援・助成する制度です。

 

愛媛大学医学部を卒業後3年以内に医師免許を取得し、7年間(臨床研修期間2年間を含む)を当財団が指定する南予地域を中心とした医療機関で勤務すると、奨学金の返済が全額免除されます。

お知らせ

令和6年2月21日

【令和6年度奨学生募集開始のお知らせ】

令和6年度奨学生募集の募集を、令和6年2月21日から4月20日の間で行います。

愛媛県南予地区の地域医療に関心のある、愛媛大学医学部医学科生の皆様のご応募をお待ちしております。

※応募にあたっては「奨学金貸与事業規則」をご一読ください。

 応募書類はこちらをご利用ください。

 

令和5年9月13日

[奨学生による病院見学の実施について]

病院のご協力を得て、以下のとおり見学を実施いたしました。

・令和5年9月1日 市立大洲病院 2名

・令和5年9月12日 西予市立西予市民病院 1名

 

令和5年8月23日

[奨学生による病院見学の実施について]

病院のご協力を得て、以下のとおり見学を実施いたしました。

・令和5年8月9日 市立宇和島病院 1名

・令和5年8月18日 市立宇和島病院 2名

 

令和5年3月30日

[奨学生による病院見学の実施について]

病院のご協力を得て、以下のとおり見学を実施いたしました。

・令和5年3月28日 市立八幡浜総合病院 2名

 

令和2年4月1日

公益財団法人 南予医療振興財団へ移行しました。

奨学金制度の概要
対象者および人数
奨学金貸与額
150,000円/月
  • 愛媛県出身者のみならず、全国の方を対象とします。ただし、同種の奨学金等を受けている方は対象となりません。

  • 新入生からの貸与開始を原則といたしますが、在学生 (2-6年生) についても申請可能です。

  • 年齢制限は、ありません。

  • 奨学生は、申請書類の審査および面接により決定します。

150,000円/月
(1年生時から貸与開始の場合)

180,000円/月
(2年生時から貸与開始の場合)

200,000円/月
(3-6年生時から貸与開始の場合)


※奨学金貸与契約を締結した日の属する年度の4月分から貸与します。

貸与期間
申請方法
入学月から大学を卒業する月までの6年間
当財団が指定する書類にて

新入生

貸与期間は、入学月から愛媛大学医学部を卒業する月まで (6年間) となります。

 

在学生(2-6年生)

貸与期間は、奨学金貸与契約を締結した日の属する年度の4月から愛媛大学医学部を卒業する月までとなります。

新入生および在学生(2-6年生)

奨学金申請書」により申請します。

申請期間は2月21日から4月20日 (申請書類の必着) とします。

 

ただし、新入生は入学手続完了後に申請となります。

貸与方法
貸与の休止
2か月分をまとめて口座振込
休学、停学、留年したとき

新入生および在学生(2-6年生)

2ヶ月分(当月および翌月分)をまとめて4月•6月•8月•10月•12月•2月に貸与 (口座振込) します。

初回貸与分は、4ヶ月分 (4-7月分) をまとめて6月に貸与 (口座振込)します。

 

奨学金の貸与を受ける者 (以下「奨学生」) が休学、停学、留年したときは、当該日の属する月の翌月から、復学または進級した日の属する月まで奨学金の貸与は行いません。

貸与の取り消し
次の事項のいずれかに該当することになった場合

奨学生が次の事項のいずれかに該当することになった場合は、奨学金の貸与を取り消します。

 

  • 貸与対象者でなくなったとき
  • 心身の故障のため愛媛大学医学部の課程の履修を継続する見込みがなくなったと認められるとき
  • 学業成績および素行が著しく不良となったと認められるとき
  • 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき
  • その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

 

※奨学金の貸与が取り消された場合には、奨学金全額を一括して返済する必要があります。ただし、奨学生であった者が心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金を返済することが困難であると認められる場合には、その理由が継続する期間、奨学金の返済が猶予される場合があります。

奨学金の返済免除

貸与期間終了後、奨学生が次の01~03のいずれかに該当する場合には、

奨学金の返済が免除になります。

01 業務従事期間の満了による場合
[全額免除]

次の条件をすべて満たした場合、奨学金の返済が全額免除になります。

  1. 愛媛大学医学部を卒業後3年以内に医師免許を取得すること
  2. 医師免許の取得後、直ちに愛媛大学医学部附属病院の研修プログラムにより臨床研修に従事すること
  3. 当財団が指定する指定医療機関において医師としての業務に従事した期間の合計が7年に達すること(臨床研修期間2年間を含む)
モデルケース:医学科生(原則6年間奨学金貸与)→医師[指定医療機関に勤務](臨床研修/2年 → 専門研修/3年 → 南予地域の医療機関での勤務/2年)

※1 指定医療機関

指定医療機関とは、愛媛大学医学部附属病院、松山赤十字病院、愛媛県立中央病院、市立八幡浜総合病院、市立宇和島病院、市立大洲病院、西予市立西予市民病院、西予市立野村病院の8病院および西宇和郡伊方町地域の診療所などを指します。

 

※2 専門研修

専門研修(3年間)は、臨床研修修了後、愛媛大学医学部附属病院のプログラムにより研修を受けます。なお、専門研修期間中における愛媛大学医学部附属病院、松山赤十字病院および愛媛県立中央病院での勤務は原則2年以内とします。

 

専門研修期間中は、指定医療機関に勤務しながら各種専門医の資格取得を目指します。特に、内科、外科、小児科、産婦人科、救急科、総合診療科、整形外科を専攻することが推奨されます。

 

なお、専攻した領域の専門研修期間が4年以上あり、指定医療機関以外での研修が必要である奨学生、或いは専門研修後にスキルアップを図りたい奨学生については、3年を限度に指定医療機関以外での研修を受けることを認めることとし、奨学生のキャリア形成を支援します。この場合、指定医療機関以外での研修期間は、業務従事期間(7年間)に算入されず、義務期間については、後年度に繰り延べられます。

 

※3 南予地域の医療機関勤務

専門研修修了後の2年間は、市立八幡浜総合病院を中心とした南予地域の医療機関(市立宇和島病院、市立大洲病院、西予市立西予市民病院および西予市立野村病院)での勤務を原則とします。また、この期間においては、西宇和郡伊方町の診療所勤務となる場合があります。

 

奨学生は、業務従事期間中においても、指定医療機関(勤務先)での業務等に支障のない範囲で、愛媛大学大学院医学系研究科(博士課程)の社会人大学院生制度を活用することができます。 卒業後の勤務配置については、各種専門医(内科、外科等)の資格取得を考慮したプログラムを検討しております。

 

02 業務の継続が困難であると認められる場合
[全額免除]

指定医療機関において医師の業務に従事する期間中、業務上の事由により死亡したとき、または、業務に起因する心身の故障のために業務に従事することができなくなったときは、奨学金の返済が免除されます。

03 返済が免除される事由の発生による場合
[全額または一部免除]

死亡、心身の故障、災害その他やむを得ない事由により指定医療機関の医師としての業務に従事することができなくなったときは、奨学金の返済の全部または一部が免除されます。

※返済免除要件を満たし、返済免除を受けようとする場合は、速やかに奨学金返済債務免除申請書および関係書類を提出する必要があります。

奨学金の返済
返済の猶予について

指定医療機関以外での専門的な研修等(3年を超えない範囲で、代表理事が認めるものに限る)を受けている期間は、返済猶予を受けることができます。返済免除要件に該当しない限り、奨学金を返済する必要がありますが、心身の故障、災害その他やむを得ない理由により返済することが困難であると認められる場合は、その理由が継続する期間、奨学金の返済猶予を受けることができます。

奨学金の返済について

返済免除・猶予の要件に該当しない場合は、貸与を受けた奨学金全額を一括して返済しなければなりません。

 

1. 返済しなければならない場合

  1. 奨学金の貸与が取り消されたとき

  2. 愛媛大学医学部を卒業後3年以内に医師免許を取得できなかったとき

  3. 医師免許を取得後、直ちに愛媛大学医学部附属病院において臨床研修を開始しなかったとき、または中止したとき

  4. 臨床研修の修了後直ちに指定医療機関の医師としての業務に従事しなかったとき、または従事しなくなったとき

  5. 業務外の事由により死亡したとき(申請により、返済が免除または猶予される場合があります)

  6. 業務に起因しない心身の故障のため指定医療機関の医師としての業務に従事することができなくなったと認められるとき(申請により、返済が免除または猶予される場合があります)

  7. その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

 

2. 返済額

返済額は、貸与を受けた奨学金の全額になります。

 

3. 返済期日

返済事由が発生したときは、代表理事が定める日までに一括して返済しなければなりません。

 

4. 返済利息

無利息とします。

 

5. 延滞利息

正当な理由なく奨学金を返済すべき日までに返済しなかったときは、返済すべき日の翌日から返済日までの日数に応じて、返済すべき額について年15%の延滞利息を支払わなければなりません。

「奨学金申請書」などの各種様式をご所望の場合は「奨学金貸与事業規則」をダウンロードするか、当財団までご連絡ください。

お問い合わせ
公益財団法人 南予医療振興財団

〒790-0012

愛媛県松山市湊町6丁目1番地2

四国電力ビル2階
TEL: 089-910-1340

FAX: 089-910-1339

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お問い合わせいただいた際には、2営業日以内にお返事をさしあげております。数日経っても返事がない場合には、当財団からの返信メールが届いていない可能性もございますのでその際には、大変申し訳ございませんが、お電話かFAXにてご連絡ください。また、返信メールが届かない場合、自動的に迷惑メールフォルダに振り分けられていることがあります。迷惑メールフォルダの中に紛れていないか、ご確認お願いいたします。なお、当財団の営業時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

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02 業務の継続が困難であると認められた場合[全額免除]
03 返済が免除される事由の発生による場合[全額または一部免除]
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